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生命保険で相続対策


未成年の相続 2010/06/07


相続人の中に未成年がいる場合は、法定代理人を家庭裁判所で選任してもらうという方法があります。

遺産分割協議書に未成年者が自分で署名捺印することはできないことになっており、親権者も代わりになることができません。

20歳未満の方は、民法により親権者などの法定代理人の同意なしには、一人での取引行為は禁止されています。

未成年者の親権者が通常では代理になってもよさそうなところですが、遺産分割協議においては未成年者とその親権者が互いに相続人という場合、利益が相反するということになるので、法定代理人が必要になります。

遺産分割協議には特別代理人が出席をし、署名捺印を行います。

利害関係にあたらない親族であれば、おじさんやおばさんなどでも問題はありません。

いずれにしても、未成年者は単独で相続に関する法律行為を行うことはできないということになります。

特別代理人選任の申し立てをする場所は、その未成年者の住まいがある場所の管轄家庭裁判所です。

家庭裁判所には、備え付けの特別代理人選任申立書があります。

申し立てをする人は、他の相続人か親権者となります。

必要書類は、特別代理人の候補者の住民票と戸籍謄本、申立人の戸籍謄本、未成年者の戸籍謄本です。


代償分割 2010/05/12


事業用資産など、相続財産の大部分を事業後継者など特定の人間に受け継がせることが必要な場合は遺産が細分化されないようにしたいものです。このような場合に代償分割を行います。代償分割とは、特定の相続人が財産を相続で取得したときにその代償として他の相続人に金銭を支払い、相続分を調整するという遺産分割の1つの方法です。

代償金を払う側には、負担がかかります。代償金と自分の相続税については、自らの収入ですべてまかなわなければならないからです。さらに、収入には所得税・住民税がかかり、税金を引いた後で代償金を払うことになります。代償金を貰う側は、受取った代償金の中から相続税を納めればいいので特に負担はありません。

この方法のメリットは、相続財産が不動産の場合、土地を複数の相続人の共有にすると将来にわたってトラブルの原因となることも多いのですが、それを防ぐ効果があります。遺産分割協議書を作成するときには、代償分割によって遺産分割を行ったことを記載しておくことが必要です。

相続税基礎控除 2010/04/13


「相続税」とは、相続や遺贈(遺言によって財産を与える)によって財産を取得した人が納めなければならない税金です。相続税は、それぞれの相続人が相続した財産をもとに算出するのではなく、遺産全体のなかから、課税対象となる財産(税法上は「課税価格の合計額」)をもとに算出します。この額が相続税の「基礎控除」(課税最低額)より少なければ、相続税は課税されず、申告の必要もありません。
〇課税価格の合計額の算出方法
・相続した財産の総額=現金や不動産、有価証券などのほか、金銭で見積もることができる経済的価値のあるものすべての財産総額=A
・「みなし相続財産」=生命保険金、死亡退職金など=B
・非課税財産、債務=墓地などの非課税財産や被相続人の債務など=C
・相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合は、その贈与分=D
 課税価格の合計額は、A+B+D−Cで算出します。
〇基礎控除=5000万円+1000万円×法定相続人数
 相続税の基礎控除の金額は、5000万円+1000万円×法定相続人数で算出します。たとえば相続人が3人いれば、5000万円+1000万円×3人=8000万円。
この場合、課税価格の合計が8000万円以下なら、相続税はかかりません。

相続と養子縁組 2010/03/17


養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。

特別養子縁組をすると、実親と特別養子に出した子供との親子関係が終了し、法律上は他人同然となります。

従って、互いに相続人になることはありませんし、代襲相続なども起きません。そして特別養子縁組によって親子になった者同士が互いに相続人になります。特別養子縁組は、基本的に夫婦そろっての養子縁組です。

普通養子縁組は、一般的な養子縁組のケースですが、養親と養子の間に新たな親子関係が生じるとともに、実親との親子関係も消滅しません。

従って養親が死亡した時にも、実親が死亡した時にも法定相続人となります。子供が先に死亡し、親が法定相続人となる場合、養親、実親ともに法定相続人になります。

その法定相続分の割合は実親・養親に差は有りません。   

たとえば、養子が死亡し法定相続人は養父、養母、そして実父である場合、法定相続分は各3分の1ずつとなります。
兄弟姉妹が法定相続人となる場合も、実の兄弟姉妹か、養子縁組による兄弟姉妹かにかかわりなく法定相続人となり、また被相続人となります。ただし相続分は、片親だけが同じ兄弟姉妹は、両親ともに同じ兄弟姉妹の2分の1となります。

養子縁組による兄弟姉妹の場合も、両親ともに養子縁組したか、片親とだけ養子縁組したかで相続分が異なることがあります。

物納とは? 2010/02/24


国の税金(国税)は金銭による納付が原則です。

しかし、相続税に関しては、延納手続きによって税金の納付を先延ばしにしても、金銭での納付が不可能な状況の時は納税困難な金額を限度に「物納」が認められています。

物納できるのは相続財産の内から客観的な価値が認められる物だけです。

物納できるのは相続税の課税価格計算の基礎になった財産でなくてはいけません。

また、その財産が日本国内になくてはいけません。

物納にはその対象となる財産の順位が決まっています。

納税はその順位に従っておこなわなくてはいけません。

順位は以下の通りです。
第1順位 国際、地方債、不動産、船舶
第2順位 社債(短期社債などは含まれません)、株式、証券投資信託・貸付信託の受益証券
第3順位 動産特定登録美術品(美術品の美術館における公開の促進に関する法律で定められた登録美術品で相続開始の時点で登録を受けている物)は、
順位にかかわらず一定の書類申請を経て、物納することができます。

現状、実際に物納できるは第2順位までの物と登録美術品だけだといえます。

換金のしやすい物はいっそ売ってしまって現金で納付した方が無難です。

しかし不動産の場合は右から左へ売り払うというわけにはいきません。

きちんとした鑑定・評価をしないと、物納した方が得なのか、現金化した方が得なのかわからないからです。

現金化した方が得だとしても、実際に売れるまでにかなりの時間がかかる可能性もあります。

売却の場合の測量費、売買手数料、所得税。物納申請した後、納付までかかってくる延納利子などを考慮して慎重に判断しましょう。

生命保険と相続


生命保険金は税法上、一定額まで相続税を支払う必要がないというメリットがあります。また、遺産が不動産ばかりで現金や預金があまり無くても被相続人が生命保険に加入し、相続人が受け取るようにしていれば相続税の納付の際にも容易に現金を準備出来るという点でも相続税対策にもなります。

では、具体的に生命保険によってどのくらいの金額が課税の対象から外れるのでしょうか。受取人が被相続人の子供という一般的なケースでは保険金−(500万円×法定相続人数)が相続財産としてみなされます。逆に、被相続人が親というケースでは(保険金−払込保険料の総額−50万円)×1/2が総合課税の対象とされます。なお総合課税とは、全ての所得金額の合計に対してかかる税を指します。配偶者が受取人というケースでは保険金−110万円が贈与税の対象として扱われます。また、相続人以外が受取人になるケースがあります。このような場合、保険金は全額相続財産として相続税の計算に加算されます。ですから、例えば内縁の妻のように戸籍上の関係が無い人が受取人となる場合は受け取った保険金は相続税として計算されます。

また、生命保険金は相続財産には該当しませんから、仮に受取人が相続放棄をした者でも受け取る権利があります。このように、生命保険金は被相続人が関係する財産の中でも特殊な立場にあると言えます。


土地の相続について


誰がどのような手続きを経て土地を相続するのかという問題があると思います。まずは被相続人が適切な遺言書を書いているかを確認します。もし、遺言書があるのであれば、開封せずに家庭裁判所にチェックをしてもらう必要があります。遺言書で相続人が特定されているのであればその人が優先的に相続する権利を得ます。それから、相続する土地を調査して相続をするか否かを決めます。その後、法定相続人を確認し、遺産分割協議書を作成します。以上の作業が終わったら税務署に相続の申告と税金の納付を行います。

土地を相続するには被相続人の出生から死亡までの除籍、減戸籍、戸籍の全て、法定相続人全員の現在の戸籍、土地を相続する人の住民票、全ての相続人の印鑑証明(遺言書がなく、遺産分割協議書を作成した場合)、固定資産評価証明書(市町村役場で発行してくれます)が必要となります。また登記の際には登記申請書も用意しなければなりません。

土地の相続は正しく行わないとその後トラブルが発生する原因になりかねません。例えば、少ない土地を複数の相続人が分割したり相続に伴う登記の移転などを行わなかったりした場合、土地の使い勝手が悪くなることや所有権を第三者に対抗できない、売却できないなどの問題が発生します。ですから、土地の相続は池袋の税理士や司法書士などに相談し、適切な相続を行うようにしましょう。


遺産分割


相続人が複数いる場合、相続開始と同時に相続すべき割合に応じて各人が遺産を受け取る必要があります。しかし、実際にはすぐに相続人の間で分ける事は不可能です。ですから、財産を共有という形にしておき、その後、それぞれがどの財産を受け取るか具体的に決めることになります。こういった仕組みを遺産分割と言います。

遺産の分割は画一的に行われるものではなく、各相続人の年齢、職業、経済状況など全ての事情を考慮して行われます。また、遺産となる財産も具体的に構成される内容に応じて考慮がされます。土地であっても、宅地、山林、農地など様々な用途の土地があり、遺産分割は各相続発生要件に応じて多種多様なパターンがあると言えます。例えば、相続人Aが居住している建物が相続の対象となった際はAが取得するように、相続人Bが農地を利用して農業を営む場合はBが取得するように配慮します。しかし、それによって相続に不均衡が生じる場合は預金等その他の遺産で均衡を取るようにします。

このように様々な事情を考慮する遺産分割ですが、基本的には相続人同士の合意を得るための手続きであるため、それぞれの合意があれば特定の相続人には遺産を相続させないという分割協議も可能であると考えられています。


遺言


遺言とは、被相続人(亡くなった人)が生前になした意思表示を、その者の死後に法律効果を発生させて、被相続人の意思を実現させるものです。
遺言は、このように自分の死後に残された財産をどのように処理するかの意思を表示することが主な役割です。(遺言には、”付言”と言って被相続人の財産処理とは直接関係がなく法律効果のない”思い”といったものも記述できます。)

相続では、もし遺言がなければ法律で定められた法定相続分によって相続財産を分けることになります。相続財産は、現金や預貯金ばかりでなく不動産や書画骨董等の分割の難しいものも含まれるので、遺言がない場合、これらの遺産分割にはトラブルの発生が多く見られます。遺言を残すことは、相続人間の争いをなくす、故人の思いやりとも言えます。

また、相続人以外に財産を承継させたい場合は、遺言による贈与(遺贈)を行います。
典型的な例として、長年共に暮らしていても入籍していない相続権のない、いわゆる内縁の妻に財産を残す場合があります。

遺言の代表的なものとして、自筆証書遺言や公正証書遺言といったものがありますが、

遺言には、厳格な形式要件等があるので、池袋の税理士などの専門家に相談して作成することが死後に禍根を残さない秘訣と言えます。

相続時精算課税制度


相続時精算課税制度は、贈与者が生前に受贈者に贈与を行った場合、その贈与時に贈与税を支払い、その後贈与者が亡くなった時、すなわち相続発生時点で本制度を適用して、生前の贈与した贈与金額を相続財産に加算して相続税の計算をするものです。既に支払った贈与税は、相続税から控除されます。
なお加算される贈与額の金額は、贈与時の金額になり、相続税より本制度を選択して納付した贈与税の方が大きい場合は、その差額が還付されます。

適用対象者の要件は、贈与者が65歳以上の父又は母、受贈者に関しては、20歳以上の子(代襲相続人の孫も含む)で、これらの者の年齢は、贈与した年の1月1日で判定します。

本制度を選択した場合は、贈与者からの贈与について2500万円まで特別控除の適用があり、それを超える贈与部分については、本来の贈与税の税率である10〜50%の累進課税ではなく、一律20%の税率となります。また、複数回に分けて贈与を受けることもでき、贈与財産についての種類に制限はなく、不動産であっても父親の会社の自社株であってもかまいません。

本制度を選択するには、最初の贈与を受けた年の翌年の3月15日までに「相続時精算課税選択届」を所轄の税務所長に出す必要があり、たとえ贈与額がゼロでも贈与税申告の必要があります。

相続財産とは?


相続は、被相続人(亡くなった人)の生前の権利義務、財産等を包括的に相続人に承継させることを言い、
この承継する財産のことを相続財産と言います。
相続財産は、動産、不動産、現金、預貯金、有価証券等の所有権をはじめ、担保物権である抵当権や質権、
また、建物や物を賃借する権利も相続財産に含まれます。
また、無体財産権と呼ばれる特許権や著作権、実用新案権等も相続財産です。

更に、不法行為によって権利を侵害された者は、不法行為をしたものに損害賠償請求でき、
この不法行為によって精神的損害が認められれば、慰謝料請求権が発生します。
この慰謝料請求権は、被害者本人のみに帰属する一身専属権と呼ばれる権利ですが、
最近の判例では、被害者が請求の意思表示をしないで死亡した場合でも、慰謝料請求権は相続人に承継され、
相続財産の一部となることが認めらた事例があり、学説上も通説となっています。

相続財産というとプラスの財産を思い浮かべがちですが、
相続人が相続放棄しない限り金銭債務といったマイナス財産も相続財産として相続人に承継されます。
更に公法上の義務、例えば、被相続人の納税義務も相続人に承継され相続人は、被相続人の納税義務を承継することになり、
これには期間の制限があるので注意が必要です。

相続権


相続権とは、相続人が持っている被相続人が遺した相続財産についての法律上の権利のことです。

相続財産には、被相続人(亡くなった人)から相続人に承継される現金、不動産、株式等の有価証券に代表される積極財産(プラスの財産)の他、被相続人が生前負っていた債務等の消極財産(マイナスの財産)も含まれますが、年金受給権や扶養請求権等の被相続人の一身専属権は含まれず、相続権が発生することはありません。

相続とは、被相続人の生前の権利や義務、財産等をその死後、相続人に包括的に承継させることを言いい、この相続人の範囲や相続順位、相続の割合は、民法に規定されていています。この規定され相続人を法定相続人と呼び、相続権があります。
また、相続に関する法律上の規定は、遺言等で法律の規定と異なる定めも可能な任意規定が多数設けられているので、被相続人が遺言等で「誰々に何々を相続させる」と指定した者にも相続する権利が発生します。

また、民法上権利義務の主体ではない胎児も、既に生れたものとみなして、相続に関しては相続権が与えられていますし、被相続人の精神的損害に対する損賠賠償請求権である慰謝料請求権も、ある特定の要件を満たした相続人に相続する権利が認められます。

相続人の排除


相続制度では、相続人に一定の事由がある場合にその者の相続資格を失わせ、相続できなくする「相続欠格」がありますが、このような相続欠格に該当しないものの、お金をせびったり、暴力をふるう相続人から相続権を奪う制度もあります。
これが相続排除です。

被相続人となるものは、家庭裁判所に排除の申請をして、1.被相続人に対する虐待や重大な侮辱をなした場合、2.相続人が著しい非行を犯したと認められれば、その者の相続排除が認められます。相続法の制度趣旨は、家族的共同生活関係を維持することにあるので、このような関係を破壊する者の相続権を奪い得るとしたものです。

相続から排除されるものに兄弟姉妹が外されているのは、兄弟姉妹には遺留分がなく、これらの者に財産を与えなくなければ、遺言等によって自由に財産処分できるからです。

相続排除が認められる要件は、上記の通りかなり抽象的なものであり、相続権を奪うことは大変重大な事でもあるので、家庭裁判所に申請して、調停又は審判の手続きを持って決定されることになっています。また、相続排除の申請は、遺言でなすこともでき、この場合は、遺言執行者が家庭裁判所に申請することになります。
排除が決定しても、その後被相続人がこれを取り消したい時は、再度排除取り消しの申請を家庭裁判所に対して行い、被相続人の意思が真意であると認められれば、家庭裁判所は必ず相続排除を取り消さなければなりません。

限定承認



相続とは、被相続人(亡くなった人)が生前有していた権利義務や財産を相続人が承継することです。つまりこれは、相続財産には義務も含まれるので、必ずしもプラスの財産だけでなく、債務等のマイナスの財産も含まれていることがあるということを意味します。。何も気にせず相続を承認すると、思わぬ負債を抱えることのもなりかねません。

このような事態を避けるため法は、限定承認という制度を設けています。この制度は、相続によって得たプラス財産の範囲内で債務等のマイナス財産の支払いの承認を行うものです。限定承認できるのは、その後の法的処理の複雑化を防ぐため、相続人全員一致で行う必要があります。

限定承認は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申述することで認められます。相続人は、相続財産の目録を作成するとともに債権者等に債権の提示を求め、相続財産の範囲で債権者への弁済を全て済ます手続きを行います。

限定承認は、相続債務は一応全部引き受けるが、その弁済責任の範囲が相続財産の範囲内に限定されるというものです。初めから相続人ではなかったこととされる相続放棄では債務も存在しませんが、限定承認では、債務自体はあるので、間違って責任以上の弁済を行っても非債弁済とはならず、返却請求できないので注意が必要です。

相続に必要な遺産分割協議


遺産分割の協議方法やその協議書の作成については、特別の様式は必要としません。
しかし、遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要で、相続人の一人でもこの協議に参加していない時は無効となってしまいますので、相続人全員が集まってなされるのがベストです。もし何かの事情で相続人が一堂に介せない場合は、持ち回り方式で協議することも可能です。
また、遺産分割協議は、共同相続人全員の意思の合致で成立するので、多数決でなされた協議内容を反対の者に押しつけることは許されません。

遺産分割協議の後、遺産分割協議書を作成するのが普通ですが、遺産分割協議は必ずしも書面にする必要はなく、口頭の取り決めでもよいとされています。
ただ、口頭の取り決めではその後に相続人間の勘違い等による争いに火種を残すこともあるので、遺産分割協議書を作成する方が無難ですし、また、不動産の相続を原因とする所有権移転登記では、遺産分割協議書が必要となるので、この点からも遺産分割協議書の作成は行った方がよいでしょう。

遺産分割協議は、先ず被相続人の残した財産を丹念にリストアップすることや遺産分割協議が無効とならないように、被相続人の戸籍をたどって相続人の者を確定する作業が遺産分割協議の前提としてとても重要です。

相続税評価額 2010/08/03


相続税の評価は、土地の評価、建物の評価、預貯金の評価、株式・公社債等の評価とそれぞれ計算方法が異なります。
土地の評価ではまず路線価方式として主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域では倍率方式が採用され、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
その他に借地等の評価方法もあります。相続人の生活や事業を守る観点から、被相続人や親族が居住用もしくは事業用等として使用していた宅地については、被相続人が残した宅地全体のうちで一定の部分について評価額を80%又は50%減額する特例があります 次に建物の評価としては固定資産額に評価率をかけて算出します。預貯金の評価は課税時期の預け入れ残高がそのまま評価額となります。
株式の評価は、課税時期を含める4か月間で最も平均評価額が低い時の価格を採用します。公社債は券面額が評価額となります。
これらの課税評価については相続人の申告額ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額−すなわち相続税評価額をもとに行います。
いづれも複雑な計算をともないますので税理士に委任するのが一般的です。

換価分割
2010/09/01


相続税の評価は、土地の評価、建物の評価、預貯金の評価、株式・公社債等の評価とそれぞれ計算方法が異なります。
土地の評価ではまず路線価方式として主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域では倍率方式が採用され、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
その他に借地等の評価方法もあります。相続人の生活や事業を守る観点から、被相続人や親族が居住用もしくは事業用等として使用していた宅地については、被相続人が残した宅地全体のうちで一定の部分について評価額を80%又は50%減額する特例があります 次に建物の評価としては固定資産額に評価率をかけて算出します。預貯金の評価は課税時期の預け入れ残高がそのまま評価額となります。
株式の評価は、課税時期を含める4か月間で最も平均評価額が低い時の価格を採用します。公社債は券面額が評価額となります。
これらの課税評価については相続人の申告額ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額−すなわち相続税評価額をもとに行います。
いづれも複雑な計算をともないますので税理士等専門家に委任するのが一般的です。

事業概況説明書

2010/10/05
事業概況説明書は、法人税の申告書等には表われない特殊事情等を把握するためと税務署の調査資料等に使用するための文書です。提出が義務化されました。

取引状況、人数構成、経理の状況、主要科目、代表者の報酬等、決済日の状況、帳簿類、関与税理士、月別の状況等は記入するようになっています。

要するに会社の内訳を自分たち以外に報告するものです。国税庁のホームページにも、項目がはいっているものがありますので、項目にしたがって入力をすれば完成します。決算の報告書類だけでは分からないことを記入することもできます。
この説明書が義務化になったおかげで、たくさんの企業の概況を知ることができるようになりました。

決算の際に必要書類と一緒に提出をします。


決算 科目内訳書

2011/3/29
企業の決算時に必要となる決算書の勘定科目ごとの詳細を記載したものを勘定科目内訳書(勘定科目内訳明細書)といいます。
法人税の確定申告をおこなう場合、添付しなければいけない書類のひとつです。
それぞれ企業のお金がどのような流れで動いたのかを示す明細書となります。
科目内訳書の中には、以下の16表が含まれます。
・売掛金(未収入金)の内訳書
・仮払金(前渡金)の内訳書・貸付金及び受取利息の内訳書
・預貯金等の内訳書
・有価証券の内訳書
・固定資産(土地等、建物)の内訳書
・支払手形の内訳書
・受取手形の内訳書
・地代家賃等の内訳書
・工業所有権等の使用料の内訳書
・雑益、雑損失等の内訳書
・源泉所得税預り金の内訳
・棚卸資産(商品等)の内訳書
・買掛金(未払金等)の内訳書
・仮受金(前受金等)の内訳書
・借入金及び支払利子の内訳書
・土地の売上高等の内訳書
・売上高等の事業所別の内訳書
・役員報酬手当等及び人件費の内訳書


財形年金貯蓄

2011/5/11
預貯金などの利子は、原則として、その支払いの際、一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となっています。
 ただし、サラリーマン(豊島区在住)が、勤労者財産形成年金貯蓄(いわゆる財形年金貯蓄)を行う場合には、次のような利子の非課税制度があります。

1 財形年金貯蓄非課税制度の概要
 勤労者の計画的な財産形成、特に老後の生活安定のため勤労者財産形成年金貯蓄の利子等について、5年以上定期に 給与天引預入により積み立てることや60歳以降の年金の支払開始まで払出しをしないことなどを要件として、 元本550万円までの利子等について所得税を非課税とする制度です。なお、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の両方を有する場合は、 両方を合わせて最高550万円とされています。ただし、生命保険の保険料、生命共済の共済掛金、損害保険の保険料は、385万円までとされており、残りの165万円については財形住宅貯蓄の非課税の枠として利用できます。
 また、目的外の払出しが行われた場合には、5年間そ及して課税されることとなります。

2 この制度を利用できる人
 原則として、国内に住所を有する年齢55歳未満の勤労者で、勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に限られます。
 なお、退職等により勤労者に該当しなくなった場合でも、その退職等が財形年金貯蓄の積立期間の終了後などの場合には、一定の手続をすることで、引き続き非課税の適用が受けられます。

3 対象となる貯蓄等
 勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく年齢55歳未満の勤労者が勤務先を通じて預入、信託、購入又は払込みをした預貯金、合同運用信託、有価証券、生命保険の保険料、生命共済の共済掛金、損害保険の保険料で一人1契約に限られます。

4 利用するための手続
 最初の預入等をする日までに「財産形成非課税年金貯蓄申告書」を勤務先等及び金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出するとともに、原則として預入等の都度「財産形成非課税年金貯蓄申込書」を勤務先等を経由して金融機関の営業所等に提出しなければなりません。



上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度


2011/6/14
1 概要
 平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。以下同じ。)については、総合課税のほかに、申告分離課税を選択することができます。
 なお、申告する場合には、申告する上場株式等の配当等の全額について、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択する必要があります(総合課税を選択した場合については、コード1330を参照してください。)。
 また、申告分離課税の税率は、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、7%(他に地方税3%)の税率が適用されます(平成24年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、15%(他に地方税5%)の税率になります。)。

2 上場株式等の配当等の源泉徴収
 平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、7%(他に地方税3%)の税率により、源泉徴収が行われます。(平成24年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、15%(他に地方税5%)の税率により源泉徴収されます。)。

3 配当控除の適用
 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はありません。

4 上場株式等に係る譲渡損失がある場合
 平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。

5 その他
 上場株式等の配当等に関する課税関係の主な部分を整理すると、次のとおりです。

 確定申告をする 確定申告をしない
(確定申告不要制度適用)
総合課税を選択 申告分離課税を選択
借入金利子の控除 あり あり なし
税率 累進税率 所得税 7%(15%)
地方税 3%(5%)
(※1) 所得税 7%(15%)
地方税 3%(5%)
(※1)
配当控除 あり なし なし
上場株式等の譲渡損失との損益通算 なし あり なし
扶養控除等の判定 合計所得金額に含まれる 合計所得金額に含まれる(※2) 合計所得金額に含まれない

※1 平成24年1月1日以後に支払を受けるべきものについては、( )内の率になります。

※2 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。



居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等

2011/7/11



1 居住者の課税所得の範囲
 日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。
 したがって、日本の居住者が海外において株式等を売却したことにより得た譲渡益全般について、国内で株式等を売却した場合と同様に、課税されることとなります。

(注) 「居住者」とは、日本国内に住所があるか、又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。

2 外国税額控除
 上記1で述べたように、居住者は、国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても日本で課税されますが、国外所得について外国の法令で所得税に相当するもの(以下「外国所得税」といいます。)が課税される場合、同一の所得に対して同種の租税が日本及びその外国の双方で二重に課税されることとなります。
 この国際的な二重課税を調整するために、外国で課税された外国所得税の額のうち一定額を日本の所得税の額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。
 この外国税額控除を受けるためには、株式等を売却した年分の確定申告の際に一定の書類を添付する必要があります(詳しくは、税理士にご相談ください。)。
 なお、日本の居住者が、海外で株式等を売却したことにより得た譲渡益に対しては、租税条約により外国所得税が課税されない(日本においてのみ所得税が課税される)場合があります。



少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示


2011/8/11


法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものについては、少額の減価償却資産となり、その法人がこの減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます。

(1)  使用可能期間が1年未満のもの
  この場合の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。
  例えば、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却しますが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的です。したがって、テレビ放映の期間が1年未満のものは、「使用可能期間が1年未満のもの」に該当します。

(2)  取得価額が10万円未満のもの
  この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
  例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
  また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、会計事務所の部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。

  なお、少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度においてその取得価額の全額を損金経理している場合に、損金の額に算入することができます。したがって、いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても損金に算入することはできませんのでご注意ください。
  また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。



課税売上げと課税仕入れ

2011/9/16


 事業者が国内で商品の販売やサービスの提供などを行った場合には、原則として消費税が課税されます。
 この消費税の納付税額は課税期間中の課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて計算します。
 ここで課税仕入れ等に係る消費税額を差し引くことを仕入税額の控除といいます。

1 課税売上げ
 課税売上げとは、商品の売上げのほか、機械や建物等の事業用資産の売却など事業のための資産の譲渡、貸付け、サービスの提供をいいます。
 ただし、土地の売却や貸付けなどの非課税取引は課税売上げに含まれません。

2 課税仕入れ
 課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れ、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサービスの購入、そのほか事業のための購入などをいいます。事業のための購入であれば、仕入先が免税事業者や消費者の場合でも課税仕入れに当たります。



徴収権の消滅時効


2011/10/5


原則 法定納期限又は上の表(4)の特例の場合において裁決や判決、処分等があった日から5年間権利を行使しないと、税の徴収権は消滅します。
時効の中断 督促、差押えなどの理由で決算が中断すると、その事由が終了した日の翌日から、改めて5年間の時効期間が進行します。
偽りや不正があるとき 上の表(3)の場合は、法定納期限の翌日から2年間は時効が進行せず、実質的な時効は7年間になります。
徴収又は換価の猶予をしている期間 時効は一時停止し、この期間を過ぎると残りの時効期間が進行します。




食事療法に基づく食品の購入費用



2011/11/7


【照会要旨】
 高血圧症のため、医師の指示により、自宅で低カロリー・低塩分の食品による食事療法を行った場合のその食品の購入費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】
 医療費控除の対象とはなりません。

 自宅で行う食事療法のための食品の購入費用は、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価には当たらず、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。



会社設立発起人が受ける報酬の所得区分



2011/12/21


【照会要旨】
 法人の設立期間中に、発起人が受ける報酬は給与所得に該当しますか。
 なお、発起人報酬は、設立した法人が負担することになっており、このことは、定款に記載されています(会社法第28条第3号)。

【回答要旨】
 給与所得に該当します。

 発起人報酬は、発起人が会社の設立のために提供した労務に対する報酬であり、法人設立中の法人(人格なき社団等)と発起人とは従属関係にあるものと解されることから、給与所得として取り扱うこととなります。



現物出資により取得した有価証券


2012/2/7


【照会要旨】
 譲渡所得の基因となるべき不動産を歯科税理士が現物出資した場合の譲渡所得の収入金額は、所得税法第36条第2項により、現物出資により取得した株式の時価の額であると思われますが、これにより取得した株式を譲渡等した場合、その株式の取得価額は、所得税法施行令第109条第1項の何号に掲げる金額によるべきですか。

【回答要旨】
 所得税法施行令第109条第1項第5号に掲げる「その取得の時におけるその有価証券の取得のために通常要する価額」、すなわち、その株式の取得の時における時価によります。



買取りの対象となる資産


2012/3/19


【照会要旨】
 Aは、Bから土地を賃借しています。
 A及びBは、賃借権及びその土地の底地部分を、それぞれ公有地の拡大の推進に関する法律第5条の規定により地方公共団体に買い取ってもらうべく県に申し出ましたが、賃借権については、同条に規定する申し出をすることができないといわれましたので、形式上、土地の賃貸借契約を解除し、Bが同条の規定による申出をすることとし、Bは地方公共団体への土地の譲渡代金のうちから、Aに対して借地権相当部分の対価を支払うことにします。
 このような場合、Aの借地権の譲渡所得について、租税特別措置法第34条の2第2項第4号の規定に該当するものとして、同条の規定を適用してよいでしょうか。

【回答要旨】
 Aの借地権の譲渡は、租税特別措置法第34条の2第2項第4号に規定する「公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議に基づき地方公共団体に買い取られる場合」に該当しませんから、同条の規定の適用はありません。



受贈者が外国に居住している場合


2012/4/10


【照会要旨】
 10年前から美容室を経営する甲(40歳)は、M市に在住する父(70歳)からM市の土地の贈与を受ける予定です。甲は、当該贈与について相続時精算課税の適用を受けることができますか。

【回答要旨】
 受贈者が外国に居住している場合についても、相続時精算課税の要件を満たしているときは、贈与について相続時精算課税の適用を受けることができます。